ツワネ原則

「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(日本弁護士連合会 訳)

2013年6月12日に発表されたという。やはり情報管理は、世界的に見ても、もっともアクチュアルな問題なのだ。しかし、門外漢が言うのも気が引けるが、高橋某が、新聞で絶賛するほど、訳文がクリアだとは思わなかった。

in certain circumstances it may be necessary (p. 9)

"may"は、譲歩で、「情報を秘密にする必要があるかもしれないが」

 

Given that national security is one of the weightiest public grounds for ..., when public authorities assert other public grounds for ..they must at least meet the standards for imposing restrictions ... (p. 22)

 

「他の公的理由を主張するときは」は、間違ってはいないのだが、しかし、やはり譲歩のニュアンスを入れた方が判りやすいのではなかろうか。「他の公的理由を主張するとしても」

 

in recent years, a number of states around the world have embarked on adopting or revising classification regimes and related laws. (p. 10)

 

"classification regimes"は、「情報の非公開制度」でいいのだろうか?「機密区分制度」、まあ、結局同じことか?

 

この箇所が気になったのは、続きが判らなかったため

 

This trend in turn has been sparked by several developments.

「一方このような政府の動きには、いくつかの理由がある」と訳しているが、"developments"は、さらに後続の文章を見ると、積極的な「発展」(情報アクセス法の制定、アクセス数の増加)。それが「呼び水になっている」のだから、"classification regimes"の「作成・修正」は、やはり積極的な意味(情報公開制度?)を持つのではないか。さらに、"in turn"は?

 

 

いずれにしても、英語については、全然自信なし。ただ、日本語を読んでいて不自然だと思った。あるいは、「字句修正等を行う可能性があります」となっているので、もうすでに修正されているのかもしれない。

 

国連及び米州特別報告者の「ウィキリークスに関する2010年12月の共同声明」という文書もあるらしい。